第1条 | 江戸川学園おおたかの森専門学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。 |
第2条 | 本会の事務局は、江戸川学園おおたかの森専門学校(千葉県流山市駒木474番地)に置く。 |
第3条 | 本会は、母校発展と会員相互の温交和親を図ることを目的とする。 |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。
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第5条 | 本会の会員は、江戸川学園おおたかの森専門学校卒業生とする。 |
第6条 | 本会に次の役員を置く。
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第7条 | 役員の選出並びに職務については次のとおりとする。
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第8条 | 役割の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第9条 | 同窓会の収入は次の通りである。
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第10条 | 同窓会の支出は次の通りである。
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第11条 | 同窓会事務局経費として、年間10万円を管理する。
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第12条 | 同窓会の会員はいかなる場合においても既納の入会金は返還を受けることができない。 |
第13条 | 会計は総会において決算報告をする。 |
第14条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
第15条 | 総会は2年に1回、西暦偶数年の11月に行う。 |
第16条 | 役員会の開催は役員会で話し合われる議案があがった際に役員を招集して開催する。 |
第17条 | 役員会には役員の2/3以上が参加しなければならない。 |
第18条 | 本会の会則は総会出席者の三分の二以上の同意を得なければ変更することができない。 |
弟19条 | 会員として不適当と認められる者があるときには役員会の議決を総会が承認することにより、本会の会員から除名することができる。 |