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業界情報

業界ニュース vol.1(2009.03.01号)

平成21年度4月に介護報酬改定が実施されます。今回の改訂は近年の介護従事者の離職率が高く人材確保が困難であることを受けて、改定率は3.0%(うち、在宅分1.7%、施設分1.3%となりました。
ちなみに、プラス改定は2000年の介護保険創設以来はじめてです。これにより介護サービスを提供する全ての機関が増収になるとは言えませんが、医療・福祉の現場で活躍されている同窓生にとっては明るいニュースであると思います。今回はそんな介護報酬改訂の情報から改定の基本的な考え方と、今回の改訂の基本となっている介護従事者の人材確保・処遇改善にまつわる報酬の見直し部分をピックアップして紹介致します。
詳細が知りたい方は厚生労働省ホームページ等を参考にして下さい。

〜平成21年度介護報酬改定の概要〜

1.介護報酬改定の基本的な考え方

  1. 介護従事者の人材確保・処遇改善
  2. 医療との連携や認知症ケアの充実
    • @ 医療と介護の機能分化・連携の推進
    • A 認知症高齢者等の増加を踏まえた認知症ケアの推進
  3. 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
    • @ サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供
    • A 平成18年度に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し(新予防給付・地域密着型サービス)

2.介護従事者処遇改善に係る報酬・基準見直しの内容から

  1. サービスの特性に応じた業務負担に着目した評価
    例えば、施設における夜勤業務負担への評価、重度・認知症対応への評価や訪問介護におけるサービス提供責任者の緊急的な業務負担につき評価を行うなど、各サービスの機能や特性に応じ、夜勤業務など負担の大きな業務に対して的確に人員を確保する場合の評価を行う。
  2. 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価
    介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行うとともに、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行う。加えて、24 時間のサービス提供が必要な施設サービスについては、安定的な介護サービスの提供を確保する観点から、常勤職員が一定割合雇用されている事業所について評価を行う。
    業界ニュース vol.1(2009.03.01号)
    業界ニュース vol.1(2009.03.01号)
    • ※1 訪問介護及び居宅介護支援については、特定事業所加算の見直しを行う。
    • ※2 表中@・A・Bの単位設定がされているものについては、いずれか一つのみを算定することができる。
    • ※3 介護福祉士に係る要件は「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者にサービスを直接提供する職員の総数に占める3年以上勤続職員の割合」である。
  3. 地域区分の見直し
    介護従事者の給与は地域差が大きく、大都市部の事業所ほど給与費が高く経営を圧迫する傾向にあることを踏まえ、地域差を勘案する人件費にかかる職員の範囲を「直接処遇職員」から「人員配置基準において具体的に配置を規定されている職種の職員」に拡大し、人件費の評価を見直す。
    また、経営実態調査の結果を踏まえて、サービス毎の人件費割合について見直すとともに、各地域区分の報酬単価の上乗せ割合についても見直す。
    • @人件費割合
      業界ニュース vol.1(2009.03.01号)
    • A介護報酬1単位当たりの単価の見直しの全体像と見直し後の単価
      業界ニュース vol.1(2009.03.01号)
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